趣 旨
第1
この要領は、ちば県産材の需要拡大を図るため、ちばの木認証センター(以下、「認証センター」という。)が千葉県からの補助を受け「ちばの木の家づくり推奨店(以下、「推奨店」という。)を認定するに当たり、必要な事項を定めたものである。
定 義
第2
「ちばの木の家」とは、木造の住宅及び建築物の使用木材の50%以上千葉県産材で占める建物をいう。
業務の内容
第3
認証センターが行うべき業務は次のとおりとする。
(1)推奨店の認定を受けようとする者からの申請書の受付
(2)推奨店の審査及び認定
(3)推奨店が認定の条件を満たせなくなった場合の認定取消し
(4)推奨店の県民への周知
(5)その他、ちば県産材を中心とするちば県産材の需要拡大を図るために必要な事項
推奨店の認定条件
第4
推奨店の認定を受けようとする者は、原則として次の条件の全てを満たさなければならない。
(1)「ちばの木活用コーディネーター養成講座受講修了者」等、木造住宅の設計や施工に関し総合的な知識や経験を有し、相談者からの問い合わせ等に応じられる木材業者・製材業者・建築施工業者・大工工務店・建築士・建築施工管理技士等
(2)ちば県産材の需要拡大を図るという趣旨に賛同する者
(3)木材業者・製材業者等にあっては「ちばの木認証要領」の規定による「ちばの木取扱事業者」の認定を受けている者